建築設計事務所に勤務する一級建築士(管理建築士)が必ず(最低限) 受けなければならない定期講習を教えて下さい。 1 3年毎の管理建築士講習 2 3年毎の建築士指定講習 他に有りますか
二級ないし木造建築士で得た管理建築士資格で一級建築士事務所の管理建築士となることは可能でしょうか? 建築士法の改正で、管理建築士になるには建築士資格取得後3年の実務経験が必要と知りました。 当方将来的に独立開業したい
建築士資格 建築士登録事務所に所属しない建築士(管理建築士講習も受けない)が、自分の名前で建築確認申請等をして建築を建てることはできるんでしょうか?
ある建築士さんが???なのです。 実力があって忙しいからなのか、零細工務店のちんけな戸建の依頼 だからなのか?全くやる気が見うけられないのです。 例えば間取りを書いてもらうに当たって、「台所は東で」とお願いしたのに
管理建築士は、いわゆる「専任」ですが、どこまで制限されているのでしょう?行政にきいても相手が悪かったのか、「場合による。」との回答しか得られません。それぞれのケース、どうなると考えますか? ケース1 管理建築士が他の
すでに管理建築士であっても、講習資格に建築士としての三年の業務従事は必須なのでしょうか? と申しますのも、二級建築士資格を改正前の平成19年の1月に取って、すぐにその年の6月に事務所登録しておりますものなのですが、三年
飛び込みでやってきた工務店なのですが、 一級建築士(監修)+登録番号?が書いてあるのですが、これってどういう意味なのでしょうか?監修と書かれているのは初めてみました。教えてください。