木造2階建ての一戸建ての住宅を計画中です。 2階洋室部分に一部、床より1m上げステップ階段をつけるのですが この上がった部分は2階床面積として含めてよいのでしょうか? 天井は1m下がった部分とフラットなのでCH1400
面積として換算されないのでしょうか? 又、床面積として換算されなければ、コストダウンに繋がるのでしょうか? 非常に初歩的な質問ですが、宜しくお願い致します。
不動産登記法施行令8条をみますと、戸建ての床面積は各階ごとの壁の中心線で囲まれた部分が床面積となっており、区分された専有部分は区画の内側が床面積と定められています。そこで、区分された専有部分と他の専有部分の間の壁は共用
容積率の算定に必要な延べ床面積は、 各階の床面積の合計、となっています。 水平投影面積の1/8以下の最上階のエレベーター機械室などのペントハウスは階とはみなされません。 だから延べ床面積の合計に算入しなくていいのでしょ
建築の勉強をしているのですが、床面積について教えて頂けないでしょうか。 エスカレーターや屋外階段ではなくて内階段は床面積に算入されるの でしょうか。 基本的な事で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
建築の設計図を見ていて疑問に思うことがございましたので、よろしくお願いいたします。 「許容延床面積」というのは、各階の住戸専有面積のほかに、何の面積をプラスしたものなのでしょうか。 廊下、柱、エントランス、1階に
屋根断熱で小屋裏を利用した収納のある新築一戸建てを検討中です。 気密測定C値算出には延床面積が必要ですが、小屋裏収納の床面積はどのような扱いになるのでしょうか?小屋裏収納の天井は低いですが床面積はかなり広くとるつもり