11月の改正建築士法で工事監理はどのように変わりますか? 工事を発注します。
近日中に工事を建設会社に発注します。 工事規模は延べ床面積:2,000m2SRC造、階高:14階、賃貸用集合マンションです。11月18日に建築士法が変わるとのことですが。 1)建設会社とは別に建築士と工事監理契約を結ぶ
一戸建てを新築しましたが断熱材の施工に一目見てわかる欠陥がありメーカーに抗議していますがろくに対応してくれません。 このような場合、メーカーはさることながら、申請上の「工事監理者」はどのような責任を問われるのでしょうか
て欲しい。(設計者は工務店) (2)申請上、工事監理者として実際に監理業務をして欲しい。(設計者は工務店) (1)についてはあくまで建築主の代理として申請業務を行なうので料金次第で引き受けるつもりです。法に適合した申請
建築士法第3条では、 (1)一級建築士でなければできない設計又は工事監理 (2)一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 (3)一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理
法解釈において工事監理者と工事管理者は兼任できるのでしょうか?
6月20日施行の改正建築基準法及び改正建築士法と建設業法の法解釈において、工事監理者と工事管理者(現場監督者)は同一現場にて兼任できるのでしょうか?
今日、ちょっと、土曜日で、審査機関 に確認がとれないもんで。 確認申請の2面とかに、工事監理者欄がありますよね。 この工事監理者は、事務所登録した建築士でないと いけないのでしょうか。 後、敷地が二つの道路に面する
いつもお世話になっています。 現在、確認申請が下りGW明けに着工する予定です。 延べ面積が100平米を超えますので工事監理について業者に質問したところ以下のような回答を受けました。 「設計士の方は監理をするつもりは
設計者、代理者をある事務所が請け負い 工事監理者については又違う事務所が請け負うというのは現在可能なのでしょうか。
家を建てるとき、建築業者がチャンと工事をするかどうか心配なので、建築士にお金を払って(結構高い)工事監理を依頼する方法があると思います。 表面的にはそれで安心できそうに思いましたが、次のような心配な点が浮かんでき