履行補助者の問題なのですが、基本的には、債務者の故意過失と同視するということで よいのでしょうか? そして履行代行者については、条文により使用が許されているもののみにが、選任監督 に過失があった場合に限定されるのでしょ
瑕疵担保責任について、571条により同時履行が認められているみた いですが、この場合には、例えば、瑕疵に対する損害賠償と代金債務が 同時履行になると考えてよいのでしょうか?
ひさしぶりに民法の勉強をしているのですが、 「同時履行の抗弁」のところで、 頭の中がこんがらがってきました。 教材は、これ↓です。 http://tokagekyo.7777.net/echo_t1/1808.
契約書の作成にあたって、契約相手先が契約内容の履行について遅れがでる場合に、その損害補償金の支払いについて契約書に明記する場合、契約書に記載する文言としては履行遅延と表記するべきなのか、履行遅滞とするべきなのか、はた