派遣会社に事前通告無しで突然解雇をされたので、労働基準監督署に相談したところ「訴訟」を勧められました。 未払い賃金等で30万円の請求をするつもりですが、少額訴訟で大丈夫でしょうか。それとも弁護士に頼む民事訴訟でしょうか
内容証明を送り、少額訴訟を起こそうと思います。 30万の請求です。 そこで訴状を出してからのことが分からないのですが ・訴状(裁判所が被告に郵送)→受け取る(被告)→答弁書(被告が提出)→通常訴訟へ移行 ・訴状
未婚で出産しました。認知はあります。 相手方とは別件(養育費請求)で調停中のため、その場で出産費用の半額を負担してもらいたいと申し出たのですが、拒否されました。 このまま調停が終わった場合、少額訴訟を起こそうと考えて
A地点で提訴した少額訴訟が被告との中間地点B地点に 裁判所を移行され、そこでまた通常訴訟になるってことはあるのでしょうか?それともB地点に移行になった時点で少額訴訟に同意したとみなされ通常訴訟になることはないのでしょう
平成13年手形不渡り80万、平成19年1月7日まで分割で26万ほど返済されましたが、それ以降全く返済がありません。 私は債権者の父親の相続人です。少額訴訟の準備中ですが、今のところ債務者の銀行口座への返済記録と、父親の
数日後に少額訴訟の口頭弁論があります。 被告は答弁書で分割払いで和解をしたいと言ってきました。 こちらは、和解に応じるにあたり、連帯保証人をつけるか、連帯保証人付きの借用書を作らせる約束をさせたいと思うのですが、どんな
準少額訴訟というのは、「少額訴訟」と同じ手続きなのでしょうか。 少額訴訟・通常訴訟とどこが共通でどこが違うのかよくわかりません。 ・準少額訴訟になるかどうかは、当事者が選ぶことができるのでしょうか。 ・通常訴訟なん
フリーランスの在宅プログラマです。 プログラム一式の成果物への請求書を クライアントに送付し 請求書受領のメールを私が受信した後に 音信不通になりました。 少額訴訟を考えておりますが、 在宅プログラマでの性質上 証拠