阿久根市の市長が専決処分した議会未承認の条例等一覧について 報道を見ていますと、市長の専決処分を頻発していることについての記事を見かけます。また、6月議会が開会
阿久根市の竹原市長が専決処分で職員のボーナスカットをしたことについては
阿久根市の竹原市長が専決処分で職員のボーナスカットをしたことについては公務員給与に批判的な民間に人には支持されているのではないでしょうか。
公務員の給料やボーナスカットを手っ取り早くするには阿久根市のように専決
公務員の給料やボーナスカットを手っ取り早くするには阿久根市のように専決処分をすればよいのではないでしょうか。また、この夏のボーナスカットをするなら支給日の何日前までなら専決処分は可能でしょうか。
議会を開かずに専決処分を繰り返したとの事ですが、どんな決定をしてきたのでしょうか?
とある地方議会での出来事らしいですが、補正予算の議会の議決が なされる前に執行がなされたそうです。法治主義、財政民主主義の原則からすると当然違法な行政行為となりますが、その後議会の予算の承認が得られたそうです。この場合、違法行為は治癒された
阿久根の竹原市長に対するリコールが成立したと大きく報道されています。 メディアなどの説明では専決処分など、かなり強引な手法が批判の対象になったようです。 ところが竹原市長がやりたかったのは、市会議員や公務員の給与や
翌年度繰上充用の5月補正予算を、議会にて、議決を5月31日までに議決を得る必要があると思いますが、これは、特別会計の翌年度繰上充用でも、同じであって、議決を得なければ翌年度繰上充用できないのではないでしょうか?わが町において、議会は、3月、
阿久根市名古屋市リコール合戦では、対立点は似たように思えますが、どうしてこんなにも結果が違うのでしょうか?
具体的になりますが 地方自治法第179条第1項の専決処分について 条文では「普通地方公共団体」と書かれていますので、都道府県・市町村に適用されることは間違いありません。 そして、同法の趣旨からも特別地方公共団体にも適用