昨年父が亡くなりました。専業主婦の母は寡婦控除を受けることができるのでしょうか?
となっておりました しかし今年の申告から老齢者控除が廃止されました ところで母は20年前に夫と死別しています 老齢者控除ができなくなったら今度は寡婦控除が受けられるので しょうか? いまいちそのあたりが分かりにくいのです
入社以来、子供一人を持つ母子家庭だということは会社の人にも伝えてありましたが 未婚だということは、あえて伝える必要もないかと思い 特に伝える機会もなかったので話してはいませんでした。 今回、記入する際に寡婦や特別寡婦控除
、現在扶養しているものはなく、遺族年金を含めて年間45万円ほどの年金を受給しています。 近々、給与所得者(母)の源泉徴収事務を始めるにあたり、上記の状況で母は一般の寡婦として27万円の寡婦控除が受けられるのでしょうか