家督相続について質問です。 私の嫁の家には二女のみで、男子がいません。 私には男子が二人います。 私の二男に嫁の家を継ぐことはできるのでしょうか? 単純に養子にすると、嫁と息子が兄弟になってしまうため、おかしなことに
ある不動産の登記簿上の所有者は明治後期になくなった方のままです。 現在相続人を確定させる調査をしていますが、 登記簿上の方(仮にAさん)が死亡後 1年近くしてようやく選定家督相続がおこなわれ(Bさん) さらにその
、DとEが婚姻。(CとB、DとEの居住地はかなり離れている。Eは婚姻後も本籍乙地(実家)を変更していない) ・C死亡。 ・F死亡よりDが家督相続届出。Fの戸籍抹消。 ・その9年後、DとEが協議離婚。(DとEとの間にはa女
旧民法のことですが、養子縁組した子(養子)が家督相続をした後に離縁しました。 この場合、(元)養子の家督相続は有効でしょうか? お願いします。
家督相続(旧民法)について 母は3姉妹の二女で、祖父名義の土地が今もあります。その土地の固定資産税の事で誰が支払いをするかという事で、3姉妹でもめたことがあるのですが、その時に、土地について調べたら、祖父が戦死した
戦前の家督相続が納得できません。このような場合に無効にすることはできないでしょうか? 近親関係は、 A=祖父(太平洋戦争で戦死) B=祖母(健在) C=叔父(ABの長男 S61年死去 配偶者+娘2人) D=父(ABの
兄弟姉妹に相続分がいく場合で、一人家督相続人がいた場合について
なくなったので、その子供たちにいくと思いますが、(A子さんからみると甥や姪) 兄がひとり、旧法時になくなっており、戸籍上家督相続人が選任されていて、その家督相続人が戸主の戸籍もできています。 その場合は、その家督相続人だけ
家督相続の期間に祖父が戦死し、そのまま相続がされませんでした。 しかし2年前に、3人兄弟のうち家督相続ということで長男がすべての土地を自分の物として登記してしまい出て行ってほしい様な事を言っているようです。 (その土地
公家や武家で、兄弟間で家督相続する例がしばしば見うけられます。 兄が急逝して弟があとを継いだ場合は良いのですが、兄が元気なう ちに弟を養子として家督相続者に指名したり、兄がさっさと隠居し て弟が養子として家督相続した