初めて質問させていただきます。 >家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者又は外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。(タックスアン
の収入になっています。これは家内労働者としては認められないのでしょうか?家内労働者の控除は65万円ということなので、これを適用できればなぁと思っているのですが・・・どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします。
税務署に問い合わせたところ、 『家内労働者~』として認められるときいたのですが 不安な点があるのでお聞きいたします。 主婦で、2個の仕事をしています。 (1) 源泉徴収のでるバイト先。収入は9万 (2) 収入のみ
雑所得があります。 事業所得はありませんが、この雑所得が家内労働適用になりそうです。 そこで今、家内労働者適用の計算書を書いているのですが、事業所得無しで、給与所得も無し。 雑所得だけの場合の雑所得でかかった経費を
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1291785 で質問していた者です。 私は在宅で校正などの仕事をしております。今年分の申告を来年するときは「家内労働者等の特例」を使お
られるとか聞いたんですが、ネットでしらべたら私の場合どうやら家内労働者にあてはまる気がするのです。家内労働者にあてはまると、パートさんたちみたいに65万は控除できて、結果103万の収入までは非課税になるらしいんです。そこで
サラリーマンの妻です。今年からある会社と業務委託契約を結び、主にデータ入力の仕事をしており、今年の収入が100万円以上になりそうです。青色申告はまだしていません。家内労働者として認定されれば、家内労働者等の必要経費の
1箇所から仕事を請けて、在宅でパソコンを使ってプレゼンテーション用資料作成をしています。 在宅ワーク支援サイトで、「通常、サービス業分野の在宅ワーカーは、家内労働法上の家内労働者には該当しませんが、例外として
認識では家内労働者に該当するのかなと思います。 家内労働者の場合、税務署に行って確定申告までにあなたは家内労働者ですよ。 という認定かなにかを受けなければならないのでしょうか。 また、現在頂いている報酬は報酬の10