労働法って漠然としてますが、これこそ労働法って言うのは何でしょう? 色々な分野で固まってますが、一番大きい法とは何なのでしょうか?
1箇所から仕事を請けて、在宅でパソコンを使ってプレゼンテーション用資料作成をしています。 在宅ワーク支援サイトで、「通常、サービス業分野の在宅ワーカーは、家内労働法上の家内労働者には該当しませんが、例外として
の収入になっています。これは家内労働者としては認められないのでしょうか?家内労働者の控除は65万円ということなので、これを適用できればなぁと思っているのですが・・・どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします。
初めて質問させていただきます。 >家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者又は外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。(タックスアン
中学生で、家庭で例えば宛名書きなど、軽微な内職を、親のできない時間に代わりにする、というパターンでする場合、違反にはなりませんか?時間は一日で一時間くらいです。
られるとか聞いたんですが、ネットでしらべたら私の場合どうやら家内労働者にあてはまる気がするのです。家内労働者にあてはまると、パートさんたちみたいに65万は控除できて、結果103万の収入までは非課税になるらしいんです。そこで
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1291785 で質問していた者です。 私は在宅で校正などの仕事をしております。今年分の申告を来年するときは「家内労働者等の特例」を使お
ますが、この程度の収入で外れてしまうのは、かなりツライです。 色々調べていた所「家内労働者の特例」というものがある事を知りました。 そこで税務相談に電話して聞いてみた所 「先方からの指示通りの作業」は、内職作業と同じ様に
文字入力のようなものがほとんでどです、以前勤めていた会社1社とのみ仕事しています。 以前税務署の方に「あなたの仕事は家内労働にあたる」と言われたことがありました。 そのときはよく理解していなかったのですが、今このような状況
2つの委託事業を受けてやっておりますが、事業所得の計算上、費用が少ないので、家内労働特例控除(65万円)を適用したいと思います。この場合、それぞれの事業ごとに65万円(控除額合計で130万円)の控除ができるのか、或いは