実用新案登録出願(オンライン)で、明細書中に【先行技術文献】を記載しなかったところ、「重度の警告」となり記載することになりました。 実用新案法には特許法36(4)2、48-7、49条5号のような明文規定はなく、 実用
って奴です。 値段的には100円均一でも売られそうな簡単なものですが 調べてみたところ特許も実用新案もとられていませんでした。 結構需要はありそうだけど、特許は高いので実用新案だけでも取れればと思うんですが、実用新案を
実用新案から特許に変更して駄目になると、 元の実用新案は消えるのでしょうか? 消えないならその実用新案の評価請求は可能なのでしょうか?
実用新案法改正前の平成1年に出願した実用新案の実用新案権の存続期間はいつまででしょうか?また、根拠も教えて頂ければ幸いです。
実用新案の権利期間は出願日から6年ということですが、私の持っている本には10年と書いてあります。(平成4年発行) この違いは何でしょうか? 法律が改正されたのでしょうか?
実14条の2第7項では「請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。」と規定されていますが、請求項の削除を目的としても請求項の削除以外の、例えば明細
家庭用体重計のアイディア商品です。 体重計の足を乗せる場所いっぱいに「50kg」などと、ダイエットの目標数字を表示させて、ダイエットを頑張る気にさせる商品です。 このアイディアは、特許?実用新案?意匠?商標?あるいは
特定機能を持つ公知の気体に、ある公知の処理を加えることで、2つの機能を持つ気体およびその用途について、実用新案登録したいと考えております。 公知の組み合わせに過ぎないため、申請にあたり特許ではなく実用新案が適していると
いつも皆様にはお世話になっております。 現在「職務発明」に関する社内規程を作成しているのですが、特許権と実用新案権でわからなくなりましたので、ご質問します。私は特許と実用新案を分けて考えていたのですが、上司の一人から