あくまでも例としてですが・・・ 妻子ある男性との間の子供は、父親の遺産を相続するには、 ・父親の認知が必要ですか? ・認知される=嫡出子ではないのですか? ・非嫡出子が嫡出子となるケース ・非嫡出子として相続する場合の
と200日以内に生まれた子では扱いが違う」と言われました。 自分なりに調べたところ、婚姻関係中にあれば嫡出子扱いになる事は分かって安心しているのですが、200日、という期間に関しての民法の説明がいまいちよく理解できません
懐胎したとわかってすぐ婚姻したら推定される嫡出子になると思いますが、実際は推定されないですよね?あと婚姻成立から200日以内に生まれた子は推定されないですが、何で200日なんですか?
。こちらの正解は×で、法定相続分があるのはわかるのですが、子Cは相続の際、嫡出子なのか、それとも非嫡出子扱いなのかがよくわかりません。 再婚した配偶者からしたら非嫡出子ですよね? なので非嫡出子扱いだろうとは考えているのですが
民法第900条4項に非嫡出子は嫡出子の相続分の1/2としていますが、嫡出子がいない場合はどうなりますか?勉強し始めたばかりで困っています。
非嫡出子が相続する場合、法定相続分は嫡出子の1/2とされていますが、 非嫡出子が既に死亡しており、その子供が存在する場合、 この子供には相続権があるのでしょうか? 有るとしたら相続分は同じ1/2なのでしょうか?
母親のAさんが、連れ子aを連れてBさんと結婚、Bさんとの間に嫡出子bを生んだ場合。Aさん死亡時のaとbの相続分は非嫡出子と嫡出子ということで1:2になるのでしょうか?Aさんから見れば、どちらも自分の実子なので1:1の様
子は、父からすれば認知で、母からすれば出産という事実で、 非嫡出子の身分を取得します。(両親が未婚の場合) そして、どちらでも良いのですが、母がを取った場合、 養子は、縁組時に嫡出子の身分を取得するらしいので