会社法を少しずつ勉強している者です。 委員会設置会社がどうも、ピンと来ません。 委員会設置会社の制度趣旨の一つは、会社経営における監督と執行を制度的に分離することであり、そのため、委員会設置会社では、取締役は業務
会社法を勉強している者です。 会社法400条4項には 「監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、 委員会設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は委員会設置会社の子会社の会計参与 (会計参与
委員会設置会社では、会計参与の報酬は確定額の金銭しか認められません。(会社法409条3項柱書ただし書) 一方委員会設置会社以外の会社は、確定額の金銭による報酬しか認められないのかどうかの明文規定がないのですが、これ
委員会設置会社でない取締役と執行役員の関係について確認です。
http://www.cigr.co.jp/cosmosinfo/com/overview/index.html ある上場企業の役員体制ですが 基本的にこういうケースの場合取締役会メンバーが会社の経営責任にあたり
委員会設置会社の執行役に、その会社の取締役以外の人が就任することは可能ですか?
委員会設置会社において、テキストに、各委員会の委員を兼ねることができると書いてあるのですが… ↓ ここで質問がありまして、委員会設置会社には取締役会がありますので、最低3名の取締役はいますよね。また、各委員は必ず取締役
委員会設置会社は監督と執行を分離し取締役会の監督機能強化を図ったものといわれますが、これは執行役に大幅に業務執行に関する意思決定権を委譲しているために、取締役会が業務執行に関する意思決定をする機会が減り、従来の取締役会
委員会設置会社の登記について 「取締役会設置会社でない会社は委員会設置会社の定めと一緒に取締役会設置会社の定めの登記も申請しますよね? そうすると委員や執行役、代表執行役は取締役会設置会社の登記が入る前でも取締役会で
、 委員会設置会社向けに作られてるとしか思えません。 この条文の意義(意味は)はそういうことなのでしょうか? 又、現実的な話として、一般的な会社(委員会設置会社でない会社)で、 取締役の任期が1年なんてあるのでしょうか
監査役設置会社又は委員会設置会社においては、取締役は、第423条第1項の責任の免除(取締役(監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。)に関する議案を株主総会に提出するには、次の各号に掲げる株式会社の