大都市近郊区間について質問します。あくまで規則の理解を深めるための質問ですので、文中の経路については仮定の話です。 大都市近郊区間の特例付きの乗車券で、その区間内の他経路を乗車中に途中駅で下車したときは、下車駅に
姫路(兵庫県)-我孫子(千葉県)の、JR往復切符を買った場合、両方とも「大都市近郊区間内」というものに含まれるようなのですが、この場合、姫路で乗車して東京駅で途中下車できますか? 知人に途中下車できると言われたのですが
大都市近郊区間の特例で「どんなに遠回りをしても最短距離で計算」となっていますがあの特例で 特急や普通車グリーン席にはその利用券はあれば乗れるのですか? お願いします。
「大都市近郊区間」内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅で途中下車はできませんが、新幹線を利用すれば、もはや「大都市近郊区間」は外れるので、距離によっては途中下車は可能ですよね。 一方、それとは
よろしくお願いします。 友人が、大都市近郊区間を使って電車旅をしたいらしいのですが、概要としては、横浜~東京~神田~御茶ノ水~代々木~新宿&#
東京山手線内」の1790円で途中下車可能という理解でよろしいでしょうか?(つまり、大都市近郊区間制度は外れてしまうのか?という意味です) (3)(2)の理解でよいとすれば、実際の下車駅は、新宿駅を超えた他の山手線内の駅で
大都市近郊区間と新幹線の関係について。 別質問に答えていて思ったのですが、 JR東日本の管内の大都市近郊区間には新幹線が除かれてます。 東京ー熱海はJR東海なので分かりますが、そのほかは自社の路線です。 一方、大阪
大都市近郊区間内のみを普通乗車券で利用する場合は、途中下車はできませんが、新幹線を利用する場合は対象外ですよね。 この「新幹線を利用」というのは、全区間なのでしょうか?それとも区間の一部でも新幹線を利用していれば対象
大都市近郊区間の大回り乗車についてです。 大都市近郊区間の特例を利用して、隣駅までの切符を購入したうえでぐるっと大回りする小旅行は、ずいぶん前から知られていました。 私も、10代の頃(20年以上前になりますが)には
大都市近郊区間(私の場合は東京近郊区間をについて)というのは前から聞いていたのですが、その区間外から乗車する場合一度大都市近郊区間の始まりの駅で一度下車してその駅から買った方がお得となる場合があると聞いたのですがどの