建物賃貸借契約の終了に基づき,(1)建物から退去してもらうこと,(2)未払い賃料のうち確定部分,(3)明渡までの賃料相当損害金を求め,(1)から(3)が判決で認容されました。 執行をするために,執行文付与申請をしたい
債務名義に表示された以外の者を 債権者または債務者とする執行を許す場合とあるのですが 誰がどうやって債務名義とは違うと判断するんでしょうか。 具体的な場面が分からないです。 たとえば 判決文をもらって執行文をもらい
ある会社の執行文を持っています。 しかし、その会社は新法人を設立し、現在同じ施設で営業しています。 営業種目も同じです。名前も似ています。取締役、監査役、従業員も似ています。 しかし、現在の執行文では強制執行できませ
債務名義に執行文がなければ強制執行ができないです。(民事執行法25条) しかし、「少額訴訟の確定判決」等は除外されています。 何故、除外されているのですか ? 債務名義に執行文が必要な理由は、債務名義を作成する機関と
建物明け渡し請求事件で和解をしました。 和解条項の中に、賃料の支払いが2回以上怠った時、「解除の意思表示があったときは、被告は、原告に対し、本件 建物を明け渡す」という条項があります。 条件成就執行文付与申請をする際
債権者が判決正本に執行文付与及び送達証明を取得した事は 相手方敗訴債務者には分るのですか? つまり、債権者が強制執行準備を行っていると記録を見ることはできるのでしょうか?
長らく悩んでいることがあります。もう限界です。助けてください。 単純執行文は、債務名義の確定・現存・承継の無いことを証するため、裁判所書記官等が債務名義の名義人に付与するものですが、「現存・承継の有無」などということ