地方裁判所で訴訟するには代理人として弁護士を雇う必要があると聞きました。これは、正しいでしょうか?弁護士以外の代理人ではダメでしょうか?例えば、事故療養中の原告に代わって主人を代理人にすることはできますか?簡易裁判所で
京都地方裁判所の最寄り駅はどこでしょうか? どなたかお教え下さい。
私は、マンションの1室を借りています。 賃貸借契約書には 「本契約に関する訴訟については、○○地方裁判所を管轄裁判所とする。」 と書いてあります。 訴訟価額が140万円以下は簡易裁判所に訴訟を起こし、140万円を
主人が詐欺に合いました。 以前から自律神経失調症でしたが それ以来 容態が少し悪くなりました。 訴訟を起すのですが 妻が代理で裁判は出来ないのでしょうか? 金額が 250万円なので 簡易裁判所ではなく 地方裁判所で
簡易裁判所では本人・法人代表者・弁護士以外にも状況によって訴訟代理人になれると聞きました。 逆に地方裁判所では本人・法人代表者・弁護士以外は代理人は不可と聞きました。 もし仮に法人が民事裁判を地裁に申し立てた場合に
請求?を出そうと思います・・ どこに行ったらいいのでしょうか? 家庭裁判所ですか?地方裁判所ですか? 宜しくお願い致しますm(__)m
今度、離婚の慰謝料に関しての 損害賠償請求の裁判を本人訴訟で行うのですが、 なにぶん裁判なんて初めてですし、 地方裁判所では何が起こるのか、 今から不安です。 どなたか詳しい方がいらっしゃったら どのような感じなのか
わかりました。 その新聞記事では 「2007年3月に懲役3年の実刑判決が下された。」と書いてありました。 何も情報がない状態なので、不安になり、真実を突き詰めたく 地方裁判所に裁判結果を閲覧しに行こうと思っております
受け正しい病状を知り処置を受けたため、請求額はせいぜい精神的慰謝料の10万円程度になると思います。 90万円以下なら簡易裁判所が管轄になると聞きますが、これをあえて地方裁判所に提起することはできませんか? 簡易裁判所は