質問なのですが、 地方自治法と、地方分権一括法って 同じものを指しますか? 詳しい方、どうぞよろしくお願いします!!
地方自治法の、 「国地方係争委員会」と「自治紛争処理委員」 について学んでいます。 「国地方係争委員会」は、 地方への「国の関与」について審査を行います。 「自治紛争処理委員」は、 地方間の「紛争調停」と、 地方への
改正地方自治法について 第174回国会で議決された「地方自治法の一部を改正する法律案」に基づいて、実際に地方自治法が改正されるのはいつなのでしょうか。どなたかご教示ください。よろしくお願いいたします。
地方自治法第1編第2条第14項では、 「 地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」と規定されています。 とすれば地方
地方自治法の本旨でローカル・オートノミーに従うという説明文があったのですが このローカル・オートノミーとは何なのでしょう? 図書館などで調べたのですが 詳しく載っていませんでした。もし 知っている方がいらっしゃいまし
地方自治法が改正になりましたが、 その中で重要なものを教えてください。 行政書士試験を受験します。 六法は去年のを使っているので新しい地方自治法が分かりません・・・。
地方自治法の252条の14~16条で、事務の委託について記述があります。効率的、合理的と判断されれば、協議・規約などを設け、市町村同士、都道府県から市町村、また市町村から都道府県へ事務委託ができるとのことですが、具体的
具体的になりますが 地方自治法第179条第1項の専決処分について 条文では「普通地方公共団体」と書かれていますので、都道府県・市町村に適用されることは間違いありません。 そして、同法の趣旨からも特別地方公共団体にも適用