固定資産税の起算日について質問です。 固定資産税において、起算日を法律で明記しない理由を教えてください。 年税ということで、いつからいつまでというのは明記しないとのことですが、納税義務者からすると、曖昧で、いい加減な印象を受けるのですが
地方税法第三百二十一条の三に書かれている 「支給期間が一月をこえる期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認め
では税額が変わってしまいます。 地方税法での条文番号でも参考URLでも何でも結構ですのでどなたか教えてください。
名古屋市の河村たかし市長が市民税10%減税を掲げて市長選挙で勝ちました。しかし疑問があります。地方自治体が地方税法で決められた所得割の税率を勝手に変更(条例で変更)するのは地方税法違反ではないのですか。 〔参考
資本金が1億円以下で所得を計算基礎とする法人の法人事業税の税率は、5%とする府県が多いようです。地方税法を調べても、どの条文に書かれているのかよく分かりませんでした。第何条に規定されているのか教えてください。標準税率の
まだ簿記論や財務諸表論にも合格していないので先の話なのですが、税法でどれを選択すればいいか迷っています。 2ちゃんねるを見る限りでは、税法科目はどれもキチガイのような問題のようで、消去法的に考えても相対的に取りやすいの