地方公務員の(市役所)地方公務員法違反行為を訴えるには、何処に告訴すればよいのですか、又効果的ですか。
、公務員法で、たった7日の延伸で順番が 変えられる法律があるのか、公務員法に詳しい方ご教授よろしくお願い致します。私の思いますところ、どうもその当時のこと(欠勤)を したことを知っている上司の判断で決めているとしかおもえないの
親類である私から見ると被害者意識を持ってしまうためか、 彼の行為はとても不誠実に感じられます。 この場合客観的に見て、 地方公務員法の第27条3項に記載のある 「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」 の”非行
地方公務員法第28条第2項第1号にて休職半年の辞令書が降りました。 総務ではこれについて説明を受ける事が出来ません。 法律に詳しい方、この法律を分かり易く説明して頂けませんでしょうか。 総務からは解雇されたくなければ
違反に問えると仮定し、原告Bである職員の弁護人である弁護士は地方公務員法違反に問るものか。 2.こういった場合は、弁護士法に基づく懲戒申し立ては妥当か。 以上についてご教示いただけると幸いです。 情報が不足している場合は
地方公務員法について教えて下さい。 「第52条 この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。」 とされている。職員団体が政治活動を行えるか否
地方公務員法第18条2項の「その職の競争試験又は選考に相当する国又は他の地方公共団体の競争試験又は選考に合格した者を、その職の選考に合格した者とみなすことができる。」とありますが、国又は他の地方公共団体の競争試験に合格
公務員も労働基準法などの労働関係の法律の適用を原則として受けて、職務の内容から国家公務員法や地方公務員法と抵触する部分については適用を受けないとされているようです。 しかし、国家公務員法の附則16条にはそれらの労働関係