買い受けました。 その後、同一競売事件で8ヶ月後に建物が競売され、私が買い受けました。 私は、代金納付と同時に法定地上権も取得したとして、 Bさんを被告として「法定地上権の登記手続きせよ。」と提訴しました。 東京地裁は、これを
登記記録をみているとたまに電力会社が、土地に対して区分地上権または地役権設定をしているのを見ますが、電力会社はどう使い分けているのでしょうか? 地役権は土地の一部に設定できる登記ですが、それだけの理由で両権利を使いわけ
法定地上権が成立する範囲(面積)はどの程度なのでしょうか。 例えば200坪の一筆の土地に、50坪の家が建ち、30坪の庭、20坪の駐車場、100坪の空き地がある場合、駐車場や空き地には法定地上権は及ぶのでしょうか?
地上権設定契約より、その土地をどのように使用するかを決められると思うのですが、 これは、物権法定主義に反しないのでしょうか?