疑問があり教えていただきたく。 国家賠償法ですが、 第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 市道、県道で
来月の1日に国家(2)種試験を受ける予定の者ですが、行政法の国家賠償法のところで疑問が生じてきました。ある問題集の解説で 「国家賠償法の過失には重過失だけでなく軽過失も含む」 といった記述があったのですが、また一方で
国家賠償法と官吏・争議権について、ご存知の方、簡単でいいので教えて頂けないでしょうか?
独立行政法人の職員には、「国家賠償法」は適応されるのでしょうか?
公務員の総数を削減するという観点から、独立行政法人という組織が急増しています。実質的には公務員と見なすべきではないでしょうか。法律の面からはどうなのでしょうか。例えば、独立行政法人の職員の職務上の違法行為に対して「国家
消防法29条第5項に規定する消防作業従事者や、災害対策基本法第65条第1項に規定する応急措置業務従事者は、国家賠償法第1条に規定する「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員」に該当しますか? 該当しないならば、この者
、都道府県に対しては請求を認めると分離して判決が出るのでしょうか? (2)うっかり都道府県への請求の原因について「民法715条によって使用者責任があるため」 と記述してしまいましたが、本来国家賠償法1条が適用されると思います
すみませんが、ご教示ください。 もし、私人が警察官の制服を偽造(本物ではなく)して、それを着用して犯罪を犯した場合、国家賠償法上の賠償は受けられませんか。いわゆる外形説に関することだと思いますが、この場合まで広げると
国家賠償法第1条第1項 (1)国家賠償法第1条第1項に該当するのはどう言う行為なのでしょうか? (2)国家賠償法第1条第1項で争い、勝訴するポイントがありましたら、お教え下さい。 お手数をおかけしますが宜しくお願い
行政書士の勉強をしています。 国立大学の教授が不法行為を行った場合、国家賠償の相手方となるのは大学でしょうか?国でしょうか? また、「国立大学」と「国立大学法人」との表記の違いによって異なってくる点はないでしょうか
。 各地で、国家賠償法にもとづいて20年分返還する自治体もあるようです。 その場合、原告側に課税ミスの立証責任があるとの見解ですが、賠償額も原告側が立証しなければならないのでしょうか? ミスは明らかですが、20年前の領収書は