こんにちは。行政法を学びだしたばかりの初学者です。 行政法について質問させてください。 国家行政組織法上のいわゆる「3条機関」の一つに「委員会」 というものがありますが、 これは「行政委員会」と呼ばれるものと同じもの
行政機関の定義は、国家行政組織法において定められておらず、行政庁、諮問機関、参与機関などはその作用に着目して設定された講学上の概念である。これに対して、国家行政組織上の行政機関概念は、担当する事務を単位として分類する
内閣を構成する人は、たいがいどこかの省のトップですよね。 特命担当大臣というのもありますけど。 防衛庁の長官と国家公安委員会も内閣を構成する人の中に入っていますよね。 疑問なのは、どんな庁(委員会)のトップまでが
国会行政(こう呼ぶかどうかは知りませんが)なるものはあるのでしょうか? また、これは、行政法に属するのでしょうか?
「政治任用の拡大」について質問させて頂きます。どのようなやり方で官僚は人事を聖域化してきたのか、また今後「政治任用の拡大」を行ううえで障害はなにか、なにを変えていかなければ行かないのか教えて下さい。どうぞよろしくお願い致します。
国家行政組織法から解釈すると、外局の庁の長は、庁令をはっすることはできないようですが、海上保安庁だけは庁令を発することができるようです。 しかし、この庁令は府省令に準じるようなレベルの高い法規といえますか。国家行政
海外滞在期間の住民税に関する「行政実例」や「通達」の法的拘束力
税法ではなく「行政実例」という文書からの引用でした。また財政局市民税係Cさんの発言も「自治省からの通達」であり税法で述べられていることではないとのことです。これらの「行政実例」や「通達」は納税者である市民にとって実際どれ