再質問いたします。袋地に対して現在私の敷地が囲繞地通行権となっています。他の囲繞地には袋地に対しての通路は現在有りません。先日袋地の方が他の囲繞地の方と敷地延長(借地契約)して接道義務を果たし建築確認がおりて新築工事が
囲繞地を買うべきか? みなさんこんばんは。我が家の隣地(囲繞地)が売りに出されております。当然囲繞地ですので接道はされておりません。その土地は、我が家の土地とわずか2m程接続(我が家は当然接道しております)しており
袋路(囲繞地)について質問します。 実家が数年前より、隣家と土地の境界についてもめており、先日、(おそらく)囲繞地通行権に関連する確認書に同意(捺印)させられていました。 先方の主張は、「実家の駐車場と隣家一角とが
囲繞地通行権が認められた囲繞地内での袋地所有者に対する水道管(給水管)の埋設について教えてください。 A土地は袋地でB土地はAの囲繞地であり、元々はABは一筆の土地でありました。 A袋地所有者はB囲繞地所有者から通行
民法第210条で認められているいわゆる「囲繞地通行権」の範囲について教えてください。 袋地の住人が囲繞地を通行できることはわかりますが、それ以外の袋地に係る関係者として通行できる者はいますでしょうか? 袋地に係る関係者
よろしくお願いいたします。 ==状況== 土地2筆をAB、各々の所有者をabと表記します。 A=いわゆる袋地 B=複数有るAの囲繞地のうちのひとつ。私はbです。最近購入しました。 aはBのかつての所有者zからAを
、市役所の建築課にも電話して相談したのですが、「当課では通行権を侵害しない利用や指導等はやってません」と言われました。 ネットで調べると、民法には囲繞地を通行する権利などはありますが、その幅員を何m以上確保するべきという具体
現在、自宅の玄関が囲繞地取り付き道路に面しています。駐車場が公道に面しており、建築に関しては問題ありません。奥の2軒のための私道で幅1.5m弱であります。 その私道は貸し駐車場のオ-ナーのもので、売却、宅地化します