行った誹謗・中傷が結果的に不特定多数の人間に伝播していった場合、相手者を名誉毀損罪で訴えることは出来るのでしょうか?刑事・民事両方の面でご意見を覗えれば幸いです。 尚、この相手者とは一度、不貞関係があったことは事実ですが
当方、法律の専門家ではありません。 刑法第230条の名誉毀損罪についての情報が必要なため、 専門的な知識をお持ちの方、ご教示願います。 【質問1】 名誉毀損罪は、専ら公益を図る目的であれば 違法性が阻却されるそう
名誉棄損罪の成立要件と免責(違法性阻却)がよくわからないので詳しく教えて欲しいです。
これは名誉毀損罪等にあたるのでしょうか。 A社とB社のどちらの商品を購入しようか迷っているCさんがいるとします。 その際、A社の社内の事情を私が知っており、内部の体制があまりに酷いことを知っているので、そのことをCさん
変更を申し出た形になってしまいましたが、契約不履行で少額訴訟を起こすことは可能でしょうか?また、これらのやりとりはメールで行ったのですが、メールの内容でも侮辱罪や名誉毀損罪の適用範囲に当たるのでしょうか? とても不愉快な
、若しくは一対複数の日常の世間話などで、ある特定の人物の評価を落とすような発言をしたら、かなり広く名誉毀損罪は成立するのでしょうか? (2)名誉毀損罪が成立するためには、実際に社会的評価を低下させたという結果は必要でないらしい