合計所得金額について 合計所得金額を計算する際の「株式等の譲渡所得等の金額」の定義について、マイナスの金額(当年発生した株式の譲渡損など)はゼロとみなすというのは、どこかに明文化されているのでしょうか? 配当所得を総合
合計所得金額とは源泉徴収票でみると支払金額ではなく給与所得控除後の金額をさすのでしょうか? 所得と聞くとどうしても支給された給与額の感じがしてしまうのですが。
年末調整初心者です。 年末調整の合計所得金額についてお尋ねします。 (退職した会社の源泉徴収票より) A.支払金額 908,953円 (源泉徴収税額 18,885円) B.社会保険料の金額 94,901円 (現職
昨年、株の売買損が発生したため、確定申告にて株式配当を分離課税で申告し、配当の源泉税を還付してもらおうと思っています。 ◆ケース1 株の売買損<申告する配当額 の場合、申告した全ての金額が合計所得金額に算入されるの
退職所得(退職所得控除後2分の1の金額)があり(分離課税、源泉徴収済)、確定申告(還付申告)を行った場合、この退職所得金額は、扶養控除や寡婦控除、住宅ローン控除、配偶者特別控除の基礎となる合計所得金額に含まれるのでしょ
。 そして母の平成19年度の収入合計(給与所得)は112万です。 また父が亡くなっている為、母は寡婦(一般)に該当しています。 扶養控除要件は『合計所得金額38万円以下』となっていますが、 この『合計所得金額』とは、母のように
になると聞きました。(ただ、実際払っているのは私です。私が母に現金を手渡ししています。)ちなみに満期保険金は100万円で支払金額はそれよりも多いです。もし贈与になるとしたら、配偶者控除の合計所得金額に給与所得90万以外に
雑所得は合計所得金額に含まれないと考えてよろしいでしょうか。
調整の書類を提出するのですが、書き方(金額の計算の仕方)が分りません。 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の中の 「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」という欄です。 本年中の合計