司法警察権は、行政権に属する(警察行政)と考えますが、なぜ、ここに「司法」という言葉を使うのでしょうか?よろしければご教授お願い致します。
他国では民間人が司法警察権を行使するケースも 存在するようですが、 日本では民間人が司法警察権を行使するのは 適切ではないという考えが根強くあるようです。 あなたは民間人による司法警察権の行使には賛成ですか
旧日本国有鉄道と旧日本郵政公社は、 それぞれの業務に関連する分野において、 司法警察権を有しておりました。 鉄道公安職員や郵政監察官と呼ばれる職員が、 社内で犯罪摘発の業務を行っていたものです。 しかし、いずれも民営
半年前に郵政民営化が実現しました。 それに伴い郵政監察制度が廃止されました。 司法警察権を持つ公社が民営化すると、 組織はその司法権限を失います。 その理由について質問があります。 ***** <A> 特別
民間人船長に司法警察権が付与されているのは、 刑訴法214条違反回避が事実上の目的なのでしょうか??! 日本国憲法(通称、平和バカ戦後憲法)は、 事実上米国が制定したと言っても過言ではありません。 しかし、日本の法
旧日本国有鉄道は自社に公安組織を持ち、 鉄道公安職員や専務車掌、駅長、助役は、 特別司法警察職員として警察権を行使できました。 そのため、旧国鉄は警察に頼らずとも、 自社で駅構内や列車内の犯罪を検挙できました
国鉄民営化による職員の司法警察権喪失:被疑者の扱いに関する社内指導は存在した?
今のJRがまだ国鉄(公社)だった時代には、 駅長や駅助役、専務車掌は司法警察権を有しており、 犯罪被疑者の(私人逮捕ではない)逮捕や取り調べが行えました。 国鉄分割民営化後のJR社員は、私鉄社員と同様の私人であり
公社の職員とは異なり、 上記旧三公社の職員は公務員ではなかった。 しかしながら、旧国鉄は社内に鉄道公安組織を持ち、 鉄道公安職員は司法警察権を有していた。
事業が継承された際、 駅長は司法警察権を失ったと聞きました。 【1】 現在のJR駅長は、一般市民と全く同じ私人なのでしょうか? 【2】 現在のJR駅長は、現行犯を捕らえても私人逮捕に過ぎず、 警察や検察への引き渡しを