証券外務員二種を勉強しています。初歩的な質問で申し訳ありません。株式会社法概論の中で「取締役会設置会社」の記述と「 委員会設置会社」の記述が個々にあるのですが、機能の違いがよく分かりません。是非教えて下さい。
取締役会設置会社の代表取締役Aが経営に失敗し、会社に損失が生じた場合、Aの責任はどうなるのでしょうか?
取締役会設置会社おける代表取締役の選定 非委員会設置会社である取締役会設置会社において、取締役会の決議で、取締役に委任し、その者が、代表取締役を決定することは可能ですか? 委員会設置会社の場合の取締役会の権限
(機関) > 取締役会設置会社 > 取締役会 (会362-2-3) > 【但し、株主総会の決議で代表取締役を選定できる旨を > 定款に定めた場合は、株主総会も選定することができる。】 【 】の記述は正しいのでしょうか
当社は、株式譲渡制限を設けている取締役会設置会社・監査役設置会社です。会社法では取締役の人数は、3人以上ですが非常勤の社外取締役が含まれていてもよいのでしょうか。社内の取締役は2人です。
取締役会設置会社の代表取締役Aである場合、その従業員Bの不法行為によって会社に損害が生じた場合、Aが取締役の場合あるいは監査役の場合、Aの責任はどうなるのですか?
会社法348条3項より取締役会設置会社でない株式会社は株主総会の招集を各取締役に委任できない旨が判断できるのですが、会社法362条4項の取締役会設置会社である株式会社においてはその旨の記載がなく各取締役に委任できるよう
取締役会設置会社でない会社で代表取締役を定めていない会社も代表取締役の登記が必要になるのですか?なるとした場合、登記の事由と登記すべき事項の記載方法を教えてください。
2人で株式会社を起こす予定です。発起人2人が取締役になりますが、取締役が2人しかいないのに、2人共代表取締役にできるのでしょうか?それとも代表取締役なしにした方が良いのでしょうか?もし、両方可能であれば、どちらの方が