収用委員会裁決に損失補償以外の不服で訴訟をする場合の被告は各都道府県収用委員会と考えていたのですが、例えば東京都のサイトでは具体的な説明が無く 埼玉県のサイトでは、裁決をした収用委員会が所属する埼玉県と、書いてあり
近傍類他の取引価格とも一致していない金額だと思われます。公共の福祉と私人の財産権の調整として¥20,000/m2は妥当ではないと思っていますがいかがでしょうか? 収用委員会の裁定をお願いする事を考えていますが、いかがな
収用法に基づく訴えを収用委員会に行った結果、その採決にあった教示(当事者訴訟の出訴期間について)が、60日となっていました。「却下」という採決であったので、これによる当事者訴訟の出訴期間は6ヶ月(法133条2項)に該当する
ません。 詳しい方、ご指導ねがいます。 27条●起業者は、知事が事業認定を拒否した時は、大臣に対して認定申請できる。大臣は、公害等調整委員会の意見を聞いたうえ、処分する。 129条●収用委員会の裁決に不服のある者は
できず、収用委員会による裁定を待つ形になれば期限的な面で特別控除の恩恵は受けづらくなるのでしょうか?
銀行に根抵当権を設定している者です。 このたび、対象物件に県の土木事務所から 収用により、設定してある根抵当権の一部解除の 依頼通知が銀行側にあったそうです。 収用については、評価額の2倍以上の金額が振込さ
ありません(紙1枚で明細も無い)。 市は土地収用法の申請をしないまま買収を行っています。従って、県の収用委員会の仲裁も受けられません(それが市道路課の手であるとも言える)。地代を市に納めようとしましたが話し合い中とのことで
行政法のテキストに「国家賠償請求が民事訴訟によることに対して、損失補償は行政訴訟による」との記述があったのですが、これは常に妥当するのでしょうか。 例えば、土地収用に基づく損失補償をめぐる争いは、形式的当事者訴訟(行