☆はじめまして☆ 印紙税法施行令の(断続的取引となる契約書の範囲)第26条 法別表第1第7号の定義の欄に規定する政令で定める契約書は次に掲げる契約書とする。 1.特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(法別表
「一度貼りつけた収入印紙は、たとえ消印をしていなくても、剥がして再利用することは違反」 どうやらこのような行為は違反らしいのですが、どの税法に違反してどのような罰則があるのでしょうか? ずいぶん以前の聞いた話ですが
仮契約書(本文中には契約金額も記載されている)を本契約書に契約しなおす場合(仮契約と内容は同じ)は、変更契約とみなされ印紙は200円を貼れば良いのでしょうか?それとも契約金額相応の印紙を貼るのでしょうか?
,000円の収入印紙が必要になるような解釈も可能ですが、取引金額の大きい代理店契約等でなければ、多少の継続性がある契約でも、4000円ではなく、200円等のそれぞれの定められた印紙代でよいと解釈できますのでしょうか。 特に消耗