分譲マンションの区分所有者の共益費&駐車場代が、昨年4月~10月まで滞納状態です。11月以降から先月までは振込まれており、現在分譲貸しとして広告が出ています。駐車場の契約&駐車場規約では「2ヶ月以上の滞納」「第三者への
解除したものの、大口区分所有者であることを笠に、新管理会社や管理組合で行った妥当な補修工事に対しての嫌がらせ、管理規約違反等目に余るものがあります。 問題は、当マンションは管理規約の附則内に管理費が掲載されており規約改正
分譲マンションを購入しました。 頭金と諸費用を妻が負担したので登記簿の名義は、二人にしました。 この場合、マンションの区分所有者としても二人になり、管理組合の組合員も二人になるのでしょうか。それとも組合員とは一室一名と
運営でいくという方針は、貫く姿勢のようです。 現在のマンションの状況は、企業が区分所有者となり賃貸出している物件が1件、近所に住む区分所有者が賃貸に出している物件、親名義のマンションに賃貸で子供が入居する事例などあります
・市税滞納で差押えられ、競売されたマンションを購入しましたが、前区分所有者が管理組合(受託管理会社が業務代行している)への管理費等(管理費、修繕積立費、水道使用量等)も2年間滞納しています。 ・管理組合の規定で、旧区分
どのように扱われるのでしょうか? 例えば、100戸あるマンションにおいて、すでに40戸が空室の状態であるとします。 このとき、大規模修繕をするときに必要な要件は、次のうちのどれが正しいのでしょうか? 1. 入居者がいる
。 しかし、専有部及び駐車場の契約、支払いは区分所有者としています。 管理組合とはしていません。 この場合、区分所有者の同意があれば、管理組合の印鑑を押しても いいのでしょうか? また、印鑑を押した場合は、区分所有者の専用使用権
区分所有者Aは、自宅のルーフバルコニーに子供用のゴムプールを置いて水を入れ、子供達(3人)を遊ばせていた。 子供達は、ゴムプールで飛んだり跳ねたりして遊んでいたが、ルーフバルコニーの真下階の区分所有者Bから、振動が
当マンションは築後20年経っています。理事をしていて、月一度の住民へのニュースの配布を行なっています。以前は区分所有者がなくなられたときは死亡されたことの掲示が掲示板にされていました。先日、区分所有者がなくなられ、理事
理事会にて、理事が区分所有者で理事以外の人がいるため、理事会でないと主
理事会にて、理事が区分所有者で理事以外の人がいるため、理事会でないと主張、退席されました。 管理規約 で 「理事会は、理事をもって構成する。」となっています。 実際、設立当初より、管理員または、管理会社のフロントが常時