息子のアルバイト収入が103万を超えたため私の扶養から抜けました。息子宛に住民税の納付書が来ましたが、大学生なので勤労学生控除は受けられないのでしょうか?納付書を見ると基礎控除しかされていません。給与所得は108万
1.給与収入が103万円を超えず、扶養親族に該当する場合には勤労学生控除は受けられないのでしょうか? 扶養から外れた場合に勤労学生控除が適用されるのでしょうか? 2.年間所得が130万円を超えなければ、本人の所得税は
「税金の問題です。2002年一月から三月まで日本で学生としてアルバイトをし、四月から十二月まで正社員として働く場合、一月から三月まで働いた分に関しては勤労学生控除が効く、○か×か?しかし、学生は浪人や留年経験はなく
表題の通りです。憲法第3条に、”勤労の権利と義務”という条項がありますが、ここにおける勤労とは何を指しているのか教えてください。
自分は今大学生なのですが、このままバイトを続けると130万を超えそうです。学生の間は勤労学生控除というのを受けることができ130万までは税金がかからないということを聞いたのですが、この控除を受けるために何か自分で届出を
。もしかしたら収入は103万に届かない可能性もありますが、こういう場合は超える可能性を見越して勤労学生として申告しても良いのでしょうか? 2) 103万を超えた場合、勤労学生として申告していれば毎月の給与から5000円ほど
締めでその月の28日払いの仕事なので、後3ヶ月間給料が発生するのですが、親の扶養控除から外れないようにバイトのシフトを調整してもらっています。 最近、バイト先の店長から勤労学生になってもっと働けと言われたのですが、勤労