1.給与収入が103万円を超えず、扶養親族に該当する場合には勤労学生控除は受けられないのでしょうか? 扶養から外れた場合に勤労学生控除が適用されるのでしょうか? 2.年間所得が130万円を超えなければ、本人の所得税は
息子のアルバイト収入が103万を超えたため私の扶養から抜けました。息子宛に住民税の納付書が来ましたが、大学生なので勤労学生控除は受けられないのでしょうか?納付書を見ると基礎控除しかされていません。給与所得は108万
自分は今大学生なのですが、このままバイトを続けると130万を超えそうです。学生の間は勤労学生控除というのを受けることができ130万までは税金がかからないということを聞いたのですが、この控除を受けるために何か自分で届出を
引かれてる税金が返還され、申告していなかった場合は返還されないという考えであってるのでしょうか? 親はすでに年金生活に入っているため、僕が勤労学生控除を申告してもデメリットはないと考えています。 ややこしい質問だと
たく質問しました。 父に所得税(?)などの面で迷惑をかけたくないし、扶養からも外れたくはないのですが、いい方法はありますか。勤労学生控除も適応するかよくわかりませんし、複数のとろころでアルバイトをしていて自分の給料が