自宅の敷地にいつも侵入する迷惑な野良猫を、捕獲して安楽死処分にさせること(獣医または保健所などに依頼)は合法ですか?それとも違法ですか?動物愛護管理法にはふれませんか? 猫よけ剤、猫よけグッズなどはいろいろ試しました
動物愛護管理法の改正により、夜間(午後8時から午前8時)の犬や猫の店頭展示が規制されるそうです。 これはペットショップや猫カフェのような動物を扱う店が対象となります。 さて、みなさんは、この改正についてどう思います
坂東眞砂子さんが、子猫を殺しているというエッセーを書いて話題になっているようですが。 http://news.80.kg/index.php?%B5%B4%C3%DC%BB%D2%C7%AD%BB%A6%A4%B7%BA%E4%C5%EC%
最近、動物保護にとても興味を持ち、 その現実に落ち込んでしまう日々です。 (まだまだ勉強不足なので、広い範囲での知識は持ち合わせていないのですが、動物実験や保健所で処分されてしまう動物について、今考えています) 個人
私がたまに通る交差点にとても汚くてボロい家が あって、そこに犬が飼われているのですが、 とても非衛生で犬は元気がありません。 車道の近くですから排ガスを多く吸ってるでしょうし、 糞はほったらかし、犬はノミのせいでしょうか、 体をかいていて、
。ただ見過ごせばトラブルにもならず、こんな嫌な気持ちにならかったのかもと・・私は言うべきではなかったのでしょうか・・。 何もしていない動物にこのような行為、実際警察には注意してもらえるのでしょうか?やっぱり野良猫や動物だと
保健所で殺されてしまう 動物たちは年間、何匹ぐらいなんでしょうか? 動物のために何か法律がある 国はどこですか?
動物愛護の精神をお持ちで、犬や猫の保健所での安楽死など過剰に反応し反対する方はたくさんいると思うんですが、その方たちはどこまで動物の死に拒絶反応を示すんですか? 例えば、子供が犬や猫を叩いていたら怒りますよね。でも
ひろしまドッグぱーくというところが閉園してから一ヶ月以上もそこにいた犬を放置していたそうです。 このような場合、経営母体(大前コーポレーション)は行政処分もしくは刑事罰に問われることはないのでしょうか。