業務上の災害にが起こったとき、所得補償をする際に、待機期間は使用者による労働者災害補償保険法、それ以外は国が代行した労働者災害補償保険法の補償が行われると考えればよいのでしょうか? また、業務上の災害で障害が残った
「労働者災害補償保険法」に言う「通勤災害」の基準を示した文書
通勤に関連した災害が「労働者災害補償保険法」に言う「通勤災害」に該当するためには、その通勤が「合理的な経路及び方法により行う」ものであるかどうかによる旨が同法に示されていますが、この「合理的な経路及び方法により行う
交通事故に遭い労災の休業補償で1年半経過したところ医師の診断書を求められ傷病保障年金・傷病特別支給金が不支給との回答が労基署よりありました。 これは自賠責保険でいうところの後遺症障害にあたるものなのでしょうか? 後遺
労働者災害補償保険法による障害(補償)年金と障害基礎年金の調整についての質問です。例外的に「20歳前に初診日のある障害基礎年金(法30の4)」については、障害基礎年金の方が全額支給停止となります。(法36の1)とあり
休業給付は税金は引かれますか? 会社員が通勤途中に交通事故を起こし、お給料分を休業給付として受け取る場合 社会保険料、厚生年金はどうなるのでしょうか? 例えば、月100万で60万の休業給付を受け取る場合 60万
労働災害補償保険(労災保険)の保険給付についてお尋ねします。 ・業務上災害では「○○補償給付」 ・通勤災害では「○○給付」 となっていますが、「補償給付」と「給付」にはどういった違いがあるのでしょうか?
よろしくおねがいします。 私は、裁量労働制に従って働いているものです。先日、土曜日(休日)に仕事をするための出勤途中に転倒し怪我をしました。時間帯は、16時ころです。この場合労災の通勤災害として認められるでしょうか
小さな設計事務所に勤めています。 現在、部分自転車通勤で毎日30kmほど走っています。 所長は自転車通勤を勿論知っており、電車での交通費相当を全額支給してくれたうえで、よい趣味だと言ってくれています。 今後、自宅からの全行程片道50km
も転落しそうになり、 社長に現場の危険性を話しても 「気を付けてな、何かあったら会社の責任になるから」と他人事です。 そこで労働組合に加入し、団体交渉の場において 法的に「足場を組まなければいけない根拠」と言う物があれ
てる病院の方にも、同じことが書かれてました。 私は勤め先の指示通りに書類を書いたことを伝えました。薬剤師さんの方で勤め先に確認をして戴いた所、事業者として認められないから、書類を労働基局に提出してくれと返事が来たと教えて