労働審判での本人出頭義務についてお聞きします。 労働審判では民事訴訟と違って、弁護士を代理人として立てても、本人の出頭義務はあるでしょうか? よろしくお願い致します。
お世話になります。 先日、労働関係の記事で読んだのですが、2006年4月より 労働審判制度というものが出来たそうですが、これを行う 労働裁判官、労働審判員と言うのはどのような方が行う のでしょうか?(裁判官が行う、この
通常の訴訟において、証拠を確保をする際に行われることがある、「文書提出命令申立て」「証拠保全申立て」ですが、労働審判においてはこれらの申立てができないと聞きましたが納得できません。 これは本当なのでしょうか。 参照
労働審判法は、1、平成18年4月1日施行されましたが、その運用実態はどうでしょうか?2、短期間に労使双方が折れ合い解決しているのでしょうか?3、民事裁判のように双方は法的に拘束されるのでしょうか?仮執行宣言がついたりし
民事と、労働審判の違いについて質問です。 労働審判の賠償金額は、小額になる傾向があるようですが、 これは、民事と労働審判で、まったく同じ主張、証拠を提出しても、結果が違ってくるという意味ですか?_
違法な業務命令、賃金カット、あげくには、有給休暇を取って休んでいる間に懲戒解雇の通知がきました。労働組合に入り、弁護士を紹介してもらい、労働審判を申し立て、第一回で結審をしましたが、内容について 事実と違うことが、後
の仲裁合意が出来そうなのですが (1)この仲裁者を労働審判として出来るのか? (2)仲裁合意書に労働審判結果に不服申立てを一切しないと盛込んで 労働審判で有効と見なされるのか? (3)仮に(1)(2)がOKであった