労働安全衛生法の危険則に定義されている(らしい)第四毒物とは具体的に何でしょうか。全文をざっと目を通したのですが、見つけられませんでした。私の専攻は有機化学なので法律関係はまったく疎いので、お願いします。
土木作業員ですが管内調査で700mmの管内にはいります。労働安全衛生法に違反すると聞きましたが同法のどこに記載せれているかお教えください。
労働安全衛生法の第六章の第六十一条のことで教えていただきたいのですが。 文章のあたま、「 事業者は、」とありますが、この「事業者」とは、元請のことなのか、下請けのことなのかどういう立場の者をさすのでしょうか。
労働安全衛生法は個人にも適用されますか。 労働安全衛生法61条は事業者が作業者に当該作業にあたらせる場合に適用を受けると思いますが事業者本人が自己の責任において たとえば高所作業車を使って工事を行う場合はどうなんでしょ
現場の土砂搬出を、白ナンバー・緑ナンバーのダンプトラック所有の業者と契約する場合において、運搬中に公道で交通事故で被災した場合の元請責任(労働安全衛生法上)は、有るか、無いか。また、有るとしたらどうような法・規則に違反
社労士の勉強中なのですが、安衛法のなかで分からないことがあります。 下請け混在事業場における安全衛生管理体制のところで統括安全衛生責任者を選任した、建設業の事業者は、元方安全衛生管理者を選任することとなっていますが
労働安全衛生法の健康診断の対象範囲は公務員も含むのでしょうか?一般企業(個人事業主を含む)のみが対象なのでしょうか?
労働安全衛生法(労働安全衛星規則)では、事業者は、労働者に対し年一回の定期健康診断を実施する義務が課せられております。そこでここでいう事業者の定義をおうかがいします。何人程度の労働者を雇用している場合に事業者というのか
労働安全衛生法 第26条で 「労働者は事業者の講ずる措置に応じて必要事項守ること」と規定しています、 また第27条では 「事業者の講ずる措置」及び「労働者の守るべきこと」は省令で定めると規定されています。 具体的に
例えば、 労働安全衛生法に基づく資格 ⇒ ガス熔接作業責任者、 労働安全衛生法に基づく技能講習 ⇒ ガス熔接技能講習、 どんな違いがあるのか? 教えてください。 よろしくお願いします。