『割増賃金』についての検索結果

『割増賃金』に関連する質問・疑問一覧

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割増賃金について

法定外休日には、就労する週に40時間超えていなければ、割増賃金を払わなくてもいいとゆうことなのですが、割増賃金は払う必要がないとしてその日働いた日当は払わなければいけないのでしょうか。当社は月給制です。

質問者:hataman -日付:2008-07-25 23:57:44 -回答数:5件
カテゴリ:法律
解決

代休の割増賃金

た日と同じ賃金計算期間内に代休を与えた場合は、100%分の賃金をカットできますので、割増賃金は35%(又は25%)で処理できます。 代休を与えたからといって、割増分(35%or25%)も帳消しになることはありません

質問者:mtd_sy -日付:2012-04-26 18:46:36 -回答数:1件
解決

割増賃金

隔日16時間勤務のタクシー運転手も 8時間を超える部分(後半の8時間)が時間外割増賃金& 夜10時以降が夜間割増賃金の対象になるのでしょうか?

質問者:isokatsuo -日付:2008-10-22 18:14:08 -回答数:1件
解決

時間外割増賃金の計算

本に、「法定労働時間の“休憩時間を除き1日について8時間”の 1日とは、午前0時から午後12時までのことである」と書いてありました。 では、時間外の割増賃金を計算するとき、午後12時を過ぎたら 翌日なので時間外の割増

質問者:isokatsuo -日付:2007-01-04 13:58:13 -回答数:1件
解決

割増賃金

今、17時~24時迄バイトをしています。 時給750円です。 労働基準法だと22時~は割増賃金が適用される様ですが、22時~も時給は750円です。 バイト先へ話しをしましたが、割増賃金を支給してくれません。 労働基準局

質問者:furi-seru -日付:2006-08-04 10:53:20 -回答数:9件
カテゴリ:法律
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割増賃金

4週6休の会社で派遣で働いています。 休日は日曜と土曜(月に2回)です。 出勤日の土曜日に派遣の私が働く場合、 割増賃金は貰えるのでしょうか。 月曜から金曜まで8時間労働してます。

質問者:okazou -日付:2008-06-30 20:00:20 -回答数:3件
カテゴリ:法律
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割増賃金の条件について

就業規則、賃金規定、労働基準法の質問です。 時間外労働の規定で… 「割増賃金は、予め本人が上司に許可をもらって残業した場合、または上司の命令において残業した場合に限り支給する」といった条文は有効でしょうか? また

質問者:ariav70 -日付:2006-01-17 22:16:30 -回答数:5件
カテゴリ:法律
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割増賃金(残業代)

労働基準法に基づけば時間外労働の割増賃金は8時間/日、40時間/週を超える場合となっていますが、1日実働7時間の場合、月曜に10時間勤務し、火~金は定時退社すると、月曜は超過勤務が2時間(10ナイナス8)となりますが

質問者:a11b22c33 -日付:2007-09-02 03:43:40 -回答数:3件
カテゴリ:法律
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パートの割増賃金

金曜 6H 土曜 8H 日曜 8H と出勤した場合の休日割増賃金は46H-40H=6Hと週を合計して単純に40時間から引いてよいのでしょうか?

質問者:momo583 -日付:2008-06-10 11:32:18 -回答数:1件
解決

時間外割増賃金について

時間外割増賃金は実働時間で計算をするのでしょうか? 弊社の労度時間はAM10:00~18:00 拘束8時間、実働7時間です。例えば、18:30に業務が終了した場合、時間外割増賃金を支払はなければいけない

質問者:bachan001 -日付:2012-04-25 20:52:32 -回答数:1件
カテゴリ:法律
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