本に、「法定労働時間の“休憩時間を除き1日について8時間”の 1日とは、午前0時から午後12時までのことである」と書いてありました。 では、時間外の割増賃金を計算するとき、午後12時を過ぎたら 翌日なので時間外の割増
就業規則、賃金規定、労働基準法の質問です。 時間外労働の規定で… 「割増賃金は、予め本人が上司に許可をもらって残業した場合、または上司の命令において残業した場合に限り支給する」といった条文は有効でしょうか? また
時間外割増賃金は実働時間で計算をするのでしょうか? 弊社の労度時間はAM10:00~18:00 拘束8時間、実働7時間です。例えば、18:30に業務が終了した場合、時間外割増賃金を支払はなければいけない