今、刑事訴訟法を勉強しているのですが、刑事弁護制度の意味と問題点がわかる良書を知っていたら教えてください。
私は法律に興味があるのですが、その中でも刑事訴訟法に興味を持っています。 ネットで刑事訴訟法についていろいろ調べているのですが、本当に専門的な用語が多く、分からない言葉だらけでちんぷんかんぷんです。そこで、刑事訴訟法
刑事訴訟法第198条によると、被疑者であっても逮捕・拘留されていなければ、取調べを断ったり、取調べの途中で帰っても良いらしいのですが、実際にそのようなことができるのでしょうか? ヘンな質問で申し訳ありませんが、実際に
刑事訴訟法220条における無令状での検証なんですが、 身体検証=身体検査も令状なくして可能ですか?
(1)刑事訴訟法255条 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、 その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する
2010年4月改正刑事訴訟法について。 施行の時点で公訴時効が成立していないものについては適用されるとあったんですが、これは罪刑法定主義には反しないんですか? 時効も刑罰の一部と考えると、施行後の犯罪についてのみ適用
刑事訴訟法第237条について至急教えて頂きたいのですが、宜しく お願い致します。 第2項 告訴の取り消しをした者は、更に告訴をすることができない。 これは、以前に同一人につき告訴をしたが取り消しをしたが、再度 同一罪名
民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法を1っ1っ簡単に説明して欲しいのですが・・・。お願いします。