今日、通院日だったため病院に行きいつも通り医師から処方せんをもらいました。 しかし、財布の中にお金が残っていなかったため薬は後から買いにくればいいと思い、薬を買わずに薬局を後にしました。 そこで思ったのですがこのまま
処方せんで薬局から買った薬代は高額療養費の対象になりますか? 同様、自費で薬(胃薬等)を購入した場合は申請か何か手続きは必要になりますか? 医療費控除の話ばかりヒットして、さっぱり検索できません。 よろしくお願いします。
今、父の療養でフルカリックというものを使用しています。 その他、ニードルセット、チャンバーセットの院外処方せんを病院のそばの調剤薬局でもらっています。 病院が遠いので少し大変なので この処方せんを近所の薬局に持参して
ホルモン補充療法を10年続けている者です。パッチ剤はかぶれて痒くなるため、非営利団体の斡旋でジェル剤を使っていました。その団体が解散するため、今後入手するため、海外のネットサイトの薬局に医師の 処方せんを送らないとなり
この前病院にいったのですがお金がなかったため未収の状態なのですがこの時のお金を払いたいのですが直接病院に行けばいいのでしょうか?それから処方せんについてもその時お金がなくてもらわなかったのですが4日経過した場合は無効に
処方せん医薬品以外の医薬品は病院の近くの外の薬局で医者に診てもらわなくても、くださいといってもらえるものなのでしょうか? また、その場合、保険がきいて、医者に処方されて支払う金額と同じ額で購入することはできるのでしょう
眼鏡店に処方せんを持ち込んで作成 移転・休業の眼科でも大丈夫?
眼科で作成してもらった眼鏡の処方せんを眼鏡店に持ち込んで作成する際、コピーでも大丈夫でしょうか? 本体をなくしてしまいました。通販ならファックスやコピーで平気なので、一般的な眼鏡店ではどうかなと思いました。 それから