公正証書の内容に変更が生じた場合はどうなるのでしょうか? 公正証書には有限会社の取締役が債務者(私)になっており、その債務を保証するのは元夫になっています。 債権者も私です。私が会社にお金を貸している状態です。毎月
事実と違う法律行為をした事について、事実を確認するために公正証書を作ることができるでしょうか? 例えば、 「1億円の債権があり、担保価値が1億以上ある担保もあるが、事情により抵当権は5000万円しか設定しない。しかし
教えて下さい。 とある理由で公正証書を書いてもらおうと考えてます。 相手は知人とその友人ですが、内容は私に対し、「お金を請求しない、お金だけではなく品物なども要求しない、私の今後の人生じゃまをするようなことはしない
よろしくお願いします。 公正証書遺言の文面を考えています。 どうぞ、お知恵を貸してください。 隣り合った宅地2個分、片方の宅地に戸建て。 と、登記簿は3つに分かれています。 このうちの戸建てとその戸建てのある