民法で、証明責任の配分については、法律要件分類説(証明責任の転換等がなされて明文規定があるものを除く)に基づいて行われるみたいですが、債務不履行責任の場合は例外的に解釈によってなされる唯一のものなのでしょうか?
債務不履行責任は契約関係にある相手方(物の売買や役務の提供など)にしか問えないのでしょうか? 例えば、国民が公務員に対して、公務員がその職務をまっとうしなかったことにつき債務不履行責任を問うことはできますか?
本を読んでいて Bに雇用されているAが就業中に負傷し、その原因が職場の施設の適切な配慮を欠くというBの不注意による場合、AはBに対し、安全配慮義務違反を理由とし、債務不履行責任を追及することができる。 と書いてい
代理人に対して債務不履行の損害賠償(415条)も請求できないのでしょうか?
債務不履行によって相手方に怪我をさせてしまった場合には、不法行為による損害賠償と同様に財産的損害・精神的損害の問題や積極損害・消極損害の問題が出てくるのでしょうか?
人に対しては債務不履行責任は問えず、不法行為責任を追及するしかないのでしょうか? もし仮にそうだとしたら、何かの事情で債権の売買代金を支払っていなかった場合、劣後することに決まったにも関わらず解除できずに、代金を支払わな
債務不履行による損害賠償については、損害賠償の範囲の議論はあるものの不法行為による損害賠償のように財産的損害・精神的損害、積極的損害・消極的損害等の議論がないのは何故なのでしょうか? また、債務不履行による損害賠償で
甲は自己所有の不動産を乙、丙に二重譲渡した。登記は乙に移転されたが、乙は背信的悪意者だった。丙の所有権主張が認められる場合、乙は甲に対して債務不履行責任を追及できる。 ここでわからないのは、背信的悪意者である乙がなぜ
消滅し、かつ、551条により、原則として、担保責任も生じないという意味なのでしょうか? もし、瑕疵物でも債務不履行の問題が生じないとすると、不特定物でも完全履行請求は認められず、また、特定物の保存義務(400条)違反の