交通事故、喧嘩等で怪我をした場合、通院には健康保険を使用してはいけないと思います。(国民健康保険法第60条・同法第61条) もし国民健康保険を使用して、通院したことが発覚した場合には、国民健康保険を使用して通院した者
会社の健康保険加入時に自立支援医療費(精神通院医療費)の更新手続を行いました。必要な書類を用意し実家の市役所で手続するのですが、その前に会社を退社しまだ国民健康保険の加入手続きをしていません。 引越し先の市役所で国民
私たち夫婦は元々はきちんと入籍してましたが、今現在、戸籍上は夫婦ではありません。 以前、扶養家族の時があったのですが、私は会社で社会保険に加入し、退職後、国民健康保険に加入しました。 今現在も継続中です。 先日
今年から青色申告をするようになりまして、妻に専従者給与を支払う つもりです。 そこで国民健康保険の所得割ですがこの専従者給与も経費として認め られるのでしょうか?