交通事故、喧嘩等で怪我をした場合、通院には健康保険を使用してはいけないと思います。(国民健康保険法第60条・同法第61条) もし国民健康保険を使用して、通院したことが発覚した場合には、国民健康保険を使用して通院した者
特例退職被保険者の資格の喪失事由について、 「国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、翌日に資格を喪失する」 とされているかと思います。 この「該当しなくなったとき」の事例として
健康保険法第3条6項の理解に関しての質問です 6項の「使用される者」を文字通り、働いている者と解すると、適用事業所でのしごとと併せて、二重に給料(賃金)をもらっていることになってしまいます。 条文の文意から、解釈すると
わけあって2006年10月をもって○○国民健康保険(建設とか歯科医師とかの職域型の健康保険)を脱退しなくてはいけません。厚生年金に未加入だからです。会社が僕のみをアルバイトとしての雇用としているため加入義務を免れていた
一昨日職場を退職しました。所事情があり、入社してから2ヶ月ほどでの 退職となっております。 これまでは国民健康保険を使用しておりましたが、 就職後は職場の健康保険に加入しておりましたが、 特に国民健康保険の脱退手続き
主人はサラリーマンですが、○○健康保険組合の国民健康保険+厚生年金に加入しています。妻の私は主人の扶養に入り、国民年金の3号に当たるため、年金、健康保険料は払っていません。 普通一般のサラリーマンといえば、国民健康保険
下記のような事例の場合、一般的にはどのように判断いたしますか? 高熱がでていて、会社を休む。 病院にいく途中で、転んでケガ。 →結果、骨折。1.5か月の治療を要する。 こういった場足、労災ですか? 健康保険対応です