身内間AとBが、底地(A)・借地権(B)を相続しました。 AとBの間でもお互い借地権の存在を認めており、税務署にもお互いの底地・借地権割合に対して税金を収めました。 そこで質問なのですが、借地権とは地代を払い続け
質問が3つあります。 その1 時価および路線価が1億円の土地を借りて、そこに時価2000万円の建物を建てているとします。 相続によりこの借地および建物を相続する場合、借地権割合が60%だとすると、当該相続財産の価値は
父の友人(=現借地人)から借地権付建物譲渡の話があり、現在前向きに話を進めています。 地主側も当方も不動産業者を介していて、双方の業者ともに『旧借地借家法に基ずく契約』となると説明しています。 しかし、借地権関係の書籍
定期借地権の特約について 借地借家法22条には (1)契約更新(2)建物築造による期間延長(3)建物買取請求 を排除する特約を定めることが出来る、と書かれています。 ところが解説書には3つの排除特約を定めなければ
平成4年以前の旧借地権の戸建住宅を不動産業者から紹介がありました。 借地権に関して知識がないので下記の件お教え頂きたいのですが。 ・旧借地権の場合、更新時期に、借地を借りている者から更新拒絶の通知をしない限り 永遠
当方、30年以上前に借地権を設定し、17年前に契約更新した地主です。契約では、まだ3年の借地期間がありますが、借主側の都合で、転居したいので借地権を路線価の6割で買ってくれと言われました。当方、路線価の6割を払うお金は
近々2次相続が発生しそうなので、15年以上前の相続税申告書と遺産分割協議書を見て借地権の分割はこれで問題がなかったのかと考えています。内容は下記のとおりです。 (1)借地権の目的となっている被相続人所有の建物を相続人