賃借者に申し入れする(2)賃借人は違約金等請求は出来ないとあります。 ・しかし、賃借者が出ないといえば戦前の借地借家法からすれば、賃貸人は何も出来ないと仲介業者から言われました。 ・契約書はそうであっても、法律がそうである
借地借家法と民法の規定の関係がよくわかりません。例えば建物を所有するために土地を借りる場合に適用する法律は民法にも借地借家法にもありますが、どちらの規定を適用するのでしょうか?借地借家法が特別法なので、有無をいわずに
所有する建物を店舗として貸して欲しいと言われています。 一旦、他人に建物を貸したら借家人の権利は借地借家法で保護されて、戻ってこないと聞きます。 借地借家法を見ますと短期賃貸借にすれば良いようですが、公正証書で契約し
? それとも借地借家法の規定になるのでしょうか? それからもう一つ。 契約書の条文の一つに ・借地権者は契約満了後に更地にして返還する。 の記載があります。(10年前更新時にも記載あり。) これはこちら側(借地権者)の
借地借家法について2点質問させて頂きます。 1:借地権は正当な理由、または止むを得ない事情がある場合は、更新前でも契約解除できるのか? (例)更新前に、何らかの理由で借地権者がその土地を必要としなくなくなった場合の
1921年に借地法、借家法が制定された社会的背景と理由、そして70年後の1992年に定期借地権を取り入れた新借地借家法に生まれ変わった社会的背景、理由とはどういったものなのでしょうか。ご意見お聞かせください。