准看の専門学校に通っているのですが、 保健師助産師看護師法の免許の欠格事由について教えてください。 7、8年前に(赤キップ)をきられ罰金を払った経験があります。 相対的欠格事由となるのでしょうか?
保健師助産師看護師法の第2章の 第9条 次の各号のいずれかに該当する者には、前2条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。 1.罰金以上の刑に処せられた者 2.前号に該当する者を除くほか、保健師
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について
、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」を読めばわかると聞いたのですが、文章が難しくて自分の理解があっているのかどうか自信がありません。 知人の話ですが、服薬行為が医療行為だから宿泊を伴う行事には
出産の時、ズット看護師さんがついてくれてたのですが・・先生は破水した時に来ましたが、まだ時間がかかると思って何処かへ・・。 出産の時に看護師さんが一人で診るのは違法じゃないの?って思うのですが。。 うちの子は結局
看護師にできて、准看護師にできない仕事、また、准看護師にできて看護助手にできない仕事を教えて下さい。
今まで看護婦さんという名称から「かんごし」に変わったのは知っていて、「看護士」と変換されていたので特に違和感なく使っていたのですが、最近知り合いから「看護師」だよと指摘されました。 今までとんだ赤っ恥を書いていたよう