ビジネスモデル特許の侵害に対して、「発明を構成する要素の全てが国内で稼動していることを立証する必要がある」との記述がありました。 ビジネスモデルとネットワークからなるビジネスモデル特許では、サーバを国外に置けば特許を
著作権侵害を刑事事件として告訴しようとしています。 このような段階での損害賠償や慰謝料の請求は可能でしょうか。 ようするに、裁判所が公判を開いてくれるかどうかということです。 よろしくお願い申しあげます。
商標登録されている名称に対して、どれだけ変えれば侵害にならないのか教えてください。 例えば、『ドラえもん』についてですと、 (1)どらえもん (2)ドラえもん太 (3)ドラえもん~ (4)ドラえも~ん (5)
日本音楽著作権協会がとあるレストランにピアノ演奏が著作権侵害に あたるとして演奏差し止めの請求をしました。これに対して、店側はク ラシックやオリジナルのみを演奏しているので著作権は侵害していない と答えました
小生は趣味で鉄道写真撮影をしていますが、撮影場所で周辺住民の方から「プライバシーの侵害だ」と嫌がらせ(私の車が公道に出られないように、通せんぼ)を受けました。 要は、外来者がカメラを持ってウチの裏手をうろつくな、との由
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050624-00000210-kyodo-soci ↑はプロバイダーに著作権侵害者の人物の住所、氏名の開示を求めた訴訟の判決ですけど、このよう
町内会の運動会への寄付、神社への寄付を断ったら、その後、町内会会合で役員に非協力的だと言われました。寄付行為は自由であり、また誰がしたかしないかは漏えいすべきではなく、プライバシーの侵害と名誉棄損と思うのですが、適切な