こんにちは。 私は、児童福祉施設や高齢者の介護施設などについて学んでいる者です。 今は施設内での事故についてしらべているのですが、その中で 「使用者責任」という言葉が出てきました。 「雇われている人が仕事中に何らかの
事務局長が病院に挨拶に来ましたが、パートであることを理由に民法715条の使用者責任を認めようとしません。事故の補償はそのパートのヘルパー個人所有の車の保険で処理してほしい、Y市としては使用者責任はないと考える との返事でし
責任は問えるのでしょうか? また、(2)会社に入る際に身元保証人などがあるかと思いますが、そのような人に請求はできるのでしょうか? 以上2点、宜しくお願いいたします。
勤務時間終了後のことですが会社内で暴行を受けた場合に加害者の会社に使用者責任を問えるのでしょうか?
不法行為責任(民法709)と使用者責任(715)どちらのほうが責任は重くなり、賠償額は大きくなるのでしょうか。 理由を付けて教えてください。 よろしくお願いします。
使用者責任と履行補助者 手持の行政書士の問題集に、 「Aは、Bから店舗を賃借し、従業員Cを使ってコンビニを営業していたが、Cの火の不始末により店舗が全焼した。BがAに対し履行不能を理由として損害賠償を請求する場合
使用者責任に時効はありますか? 担当医の不作為という不法行為に対する損害賠償請求権は、 三年の時効期間の経過で消滅しますが、 その医院を経営する医師の使用者責任について、 時効があるかどうかを教えてください。