弊社には親会社があり、そこは監査法人による監査を依頼しています。 連結の対象になる弊社もそこから毎期監査を受けるのですが、弊社も会計監査人設置会社になるのでしょうか?弊社と監査法人の間には監査契約はありません
平成22年3月31日より適用される、企業会計基準第20 号 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準並びに同会計基準適用指針が公表されましたが、 同上会計基準・指針等については、非上場企業・中小企業にも一律に強制適用
会社法389条「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる」
会計に関するものに限定する旨を 定款で定めることができる」 という趣旨の解説が見られるのですが、納得できずにいます。 上記の解説は正しいのでしょうか? 「条件:監査役会設置会社または会計監査人設置会社である」は
業務停止を受けた中央青山監査法人を会計監査人としているのですが、会社法の施行による会計監査人の登記と資格喪失による退任登記を近々同時に申請するのですが、登記申請書の「登記の事由」と「登記すべき事項」はどのように記載し
施行規則126十)。わたしが勤めている会社は会計監査人設置会社であり、また取締役会の決議で中間配当をすることができるように定款で定められていますので、まさにそれに当たると思います。 しかし、事業報告においての具体的な
会社法459条(剰余金等の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)に付いて、 どなたか教えていただきたいのですが。 条文を読むと、 1. 会計監査人設置会社であり、 2. 取締役の任期が1年以内に終了する事業年度の
中小企業の経理事務です。 株主総会に提出する決算資料を監査役に提出しました。 監査報告書に捺印の上返却して頂くつもりだったのですが、 戻ってこず、連絡も取れません。 株主総会まで日にちがありません。 ・株主提出用の
、監査役が1名という定款や、新会社法では取締役が1名で、監査役は置かないという会社も多くあります。 現在、私が取締役になり代表取締役になる予定ですが、他に取締役の候補となる人はいないのですが、経理会計を客観的に見て株主
区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。 一 監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役) 二 委員会設置会社 各監査委員 監査役会設置会社では各監査役の許可はいらないの
こんにちは 会社法適用会社の監査日程について教えていただきたいのですが、 仮に6月末日総会報告を前提とする会社法適用会社の会計監査の場合に会計監査人は監査日程をいつまで引っ張れるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃれ