現在とある公立の医療職についております。 勤務暦は6年で結婚・出産があったためその内3年間を育児休暇、2ヶ月間介護休暇を取得しております。 介護休暇が3月末まで取得できるのですが、現状では4月以降職場復帰が困難なため
お世話になります。私の会社の就業規則では、下記記載されています。 「従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、次のとおり特別休暇を与える。---各事由による日数の記載---特別休暇は有休とする。」 先日、祖父が
突入したので1ヶ月の連続休暇にもなりました。 ところで、この様な場合の為に有給休暇が本領発揮出来るとの認識 でしたが、上司の話では病欠の場合土日を含めて最初の3日間だけが 有給休暇が使用できるが後は欠勤になる。しかし、健康
わたしがつとける会社では、 例えば10日間有休が残っている状況で、20日間病気により休暇する場合、 まず10日間の有休を消化したうえで、残りの10日間が疾病休暇として扱われるようになっています。 本来は20日間全部が
私の行ってる会社は年間10日ぐらい有給休暇がとれるようなのですが暗黙の了解で全部使ってはいけないようです。多くても5日ぐらいまでって感じです。 私は半年前に2日もらって来週1日もらいます。 どちらも理由は旅行です
似たような質問を探しましたが見当たらないので質問させていただきます。 有給休暇残日数が13日程ある社員がいます。 社員は手術をするため10日間ほど入院しなければいけないので、その間休みになります。 本人が言うには
友人のことなのですが、非常に困っています。 彼女は、現在就いている職務の技術をより高めようと、研修休暇という名目で休職し、4月から大学の研究所で研修を受けています。ところが、通学しはじめてから体調がすぐれず、病院で
「無給休暇」と「無休休暇」って違うの? 会社の社内規定に「無休休暇」とあるのですが「無休休暇」とはどんな休暇なのでしょうか? 「有給休暇」は、給与が支払われる休暇であることはわかります。その反対で 「無給休暇」は